京都市の不動産売却、買い替え、査定は右京区のライトハウスへお任せ下さい!
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お住まいの売却について

「子どもが成長して手狭になったので広い家に住み替えたい」、「子どもが独立したので一戸建てからマンションへ移りたい」、また「もっと通勤に便利な場所に住みたい」など、家の買い替えをお考えのお客様、まずは右京区地域密着のライトハウスにご相談ください。
弊社は京都市右京区での豊富な経験と最新の相場を熟知しておりますので、お住まいの買い替えまでスムースにお手伝いすることが可能です。買い替えに伴う、住宅ローンや各種の税金・法律のご相談も承ります。

ご売却までの流れ

(1)査定
自宅を売却する場合、いくらで売れるかを調べることから始めます。ただし、「売りたい価格」と「売れる価格」とは必ずしも一致しません。
目安となる価格の出し方は、新聞に折り込まれるチラシやインターネットなどで調べることになりますが、最終的には、不動産会社に査定を依頼します。
誰もが自宅を売るときは高く売りたいので、「希望売却価格」は高めになります。一方、不動産会社に依頼して出してもらう「査定価格」は、プロがこの価格なら売れると判断した価格で、「希望売却価格」にくらべて低目の価格になります。
また、売り出すときの「売出価格」は「査定価格」よりも高めに設定するのが一般的ですが、実際に売却できた「成約価格」は、結局のところ「査定価格」前後に落ち着くことが多いようです。
実際の成約事例を見てみますと、「査定価格」に近い価格で売り出した人ほど早く成約している傾向があるようです。「売出価格」をあまり高く設定してしまいますと、なかなか買い手が見つからず、大きく値下げせざるを得ないということになります。
右京区の最新の相場を熟知しておりますので、弊社に無料査定をご依頼ください。オンラインで査定依頼することもできます。
(2)媒介契約の締結
売却が決まったら媒介契約を締結します。この媒介契約には以下の3種類があります。
(1)専属専任媒介契約
1社の不動産会社に売却を依頼するもので、自ら発見した買手と売買契約を締結することはできません。つまり、売却を完全に任せることになるので、不動産会社の責任は重く、売却活動に力を入れてくれることでしょう。また、依頼者に対して1週間に1度以上の文書による報告義務があります。契約有効期間は3ヶ月間です。
(2)専任媒介契約
1社の不動産会社に売却を依頼するものです。自ら発見した買手と売買契約を締結することもできますが、不動産会社の売却活動にかかった費用負担は生じます。依頼者に対して2週間に1度以上の文書による報告義務があり、契約の有効期間は3ヶ月です。
(3)一般媒介契約
複数の不動産会社に売却を依頼するもので、自ら発見した買手と売買契約を締結することもできます。なお、これには依頼する他の不動産会社名を明示する「明示型」と明示しない「非明示型」とがあります。
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(3)売却活動・売買契約

まず、売却条件を決めます。売出価格、引渡時期、広告方法など、不動産会社と相談して決定します。
次に広告活動です。インターネットや不動産会社間情報といった、それぞれの広告方法について間取り図や外観写真を提供するなど、不動産会社の広告活動に協力してください。
広告を行うと内見を希望する人が出てきます。不動産会社から連絡を受けたら、綺麗に見えるように清掃しておきましょう。また、内見に立ち会う場合は、聞かれたことのみを答えるにとどめておきましょう。土曜日や日曜日に自宅を開放し、自由に見てもらうオープンハウスを行い、早期に買手を見つける方法もあります。
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(4)売る(買替える)ときにかかる税金
今の住まいを売った結果、売却益が出た場合は、その売却益(譲渡所得)に対して所得税がかかります。譲渡所得とは「売却価格−取得費(購入価格+諸費用−減価償却費)−売却費用」で算出されます。
この譲渡所得に対する課税の特例には、・・・ つづきはこちらから

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