京都の賃貸 不動産 売買 貸家は右京区のライトハウスにお任せください 京都市の不動産 右京区(太秦,太秦安井,宇多野,梅ヶ畑,梅津,御室,音戸山,北嵯峨,京北,西院,嵯峨,嵯峨野,谷口,常盤,鳴滝,西京極,花園,山越,山ノ内,龍安寺)の売買・賃貸の不動産情報多数掲載中! 京都市右京区の不動産物件、京都市右京区の賃貸物件、京都市右京区の賃貸マンション、京都市右京区の新築賃貸マンション、京都市右京区の賃貸ハイツ、京都市右京区の賃貸コーポ、京都市右京区の賃貸アパート、京都市右京区の新築賃貸アパート、京都市右京区の文化住宅、京都市右京区の高級賃貸マンション、京都市右京区の高級賃貸物件、京都市右京区の貸家、京都市右京区の借家、京都市右京区の店舗、京都市右京区の事務所、京都市右京区のオフィス、京都市右京区の貸土地、京都市右京区の貸倉庫、京都市右京区のテナント、京都市右京区の月極駐車場、京都市右京区の貸ガレージ、JR嵯峨野線・京福電鉄・阪急電鉄の沿線の売買・賃貸物件情報多数掲載中! 立命館大学,京都外国語大学,花園大学,光華女子大学,大和学園,京都栄養士専門学校,中央仏教学院,嵯峨野高等学校,京都嵯峨芸術大学,京都学園大学,京都看護専門学校の京都の学生向けの賃貸物件、賃貸マンション・賃貸アパート多数有り! 法人向け賃貸マンション、高級賃貸マンション、貸家、借家有り! 賃貸社宅斡旋! 分譲貸しの賃貸、ペット飼育可の賃貸、短期建替用の賃貸、楽器演奏可の賃貸、駅近賃貸有り! 京都市右京区の不動産物件、京都市右京区の売買物件、京都市右京区の売家、京都市右京区の新築分譲住宅、京都市右京区の新築一戸建、京都市右京区の中古一戸建、京都市右京区の売マンション、京都市右京区の新築分譲マンション、京都市右京区の中古マンション、京都市右京区の売土地、京都市右京区の売建物、京都市右京区の売ビル、京都市右京区の売店舗 1R,1K,1DK,1LDK,2K,2DK,2LDK,3K,3DK,3LDK,4K,4DK,4LDK,5K,5DK,5LDKなど間取で探せる 嵐山まですぐ!太秦映画村まですぐ!の生活環境良好の京都市右京区の不動産 売買・賃貸 ライトハウスで部屋探しを!!
京都市の不動産 売買・賃貸のことならライトハウスへ! 京都市の不動産 売買・賃貸のことならライトハウスへ!
ライトハウス総合トップページ - 京都市の賃貸物件・不動産売買のことならライトハウスにお任せください。京都市右京区の売買不動産お探しはこちらから(会員様と希望条件登録済みのお客様専用)・・京都市右京区の売買不動産お探しはこちらから・・京都市右京区の賃貸物件をお探しの方はこちらから・・ライトハウス新築分譲住宅・建築中物件・中古改装物件など、建築工務はこちら・・・ライトハウスホームページのサイトマップ京都市右京区の不動産会社ライトハウスについてお問合せ・ご来店案内予約・会員登録・希望条件登録はこちらから
How to 不動産
家を売る
Step 2. 媒介契約の締結
依頼する不動産会社を選ぶ

自宅を売却する場合、自分自身で買手を探すこともできますが、親戚や知人に限られ、希望価格で売却することは難しいでしょう。
不動産会社に依頼すれば、広く買手を探せますし、価格や税金、取引の流れなどについて、広くアドバイスを得ることができます。いかに信頼できる不動産会社を選択できるかがポイントとなるでしょう。
買換える住宅の販売や仲介を行う不動産会社に売却も併せて依頼すれば、売却できることが購入の条件のため、売却活動に力を入れてくれます。
また、自宅などに売主募集というようなチラシを入れてくる不動産会社には、そのような物件を求めている買希望顧客がいる可能性があります。
一般的には上記のようなことが言えますが、売却を引き受ければ売る側の立場に立って販売を行ってくれます。最近では、不動産会社同士でのネットワークも広がっていますので、信頼できる会社だと思ったら、そこの不動産会社にお願いすれば良いでしょう。

媒介契約の種類

売却が決まったら媒介契約を締結します。この媒介契約には以下の3種類があります。
(1)専属専任媒介契約
1社の不動産会社に売却を依頼するもので、自ら発見した買手と売買契約を締結することはできません。つまり、売却を完全に任せることになるので、不動産会社の責任は重く、売却活動に力を入れてくれることでしょう。また、依頼者に対して1週間に1度以上の文書による報告義務があります。契約有効期間は3ヶ月間です。
(2)専任媒介契約
1社の不動産会社に売却を依頼するものです。自ら発見した買手と売買契約を締結することもできますが、不動産会社の売却活動にかかった費用負担は生じます。依頼者に対して2週間に1度以上の文書による報告義務があり、契約の有効期間は3ヶ月です。
(3)一般媒介契約
複数の不動産会社に売却を依頼するもので、自ら発見した買手と売買契約を締結することもできます。なお、これには依頼する他の不動産会社名を明示する「明示型」と明示しない「非明示型」とがあります。
売却を依頼された不動産会社は、これらいずれかの媒介契約書を作成、記名押印して、依頼者に交付することが義務付けられています。媒介契約が不動産会社と依頼者との間で成立していることを証明し、媒介報酬をめぐるトラブルを防ぐためです。
●媒介報酬の上限
媒介報酬の上限は、売買金額が200万円以下の場合は5%、400万円以下の場合は4%+2万円、400万円超の場合は3%+6万円となっています。なお、媒介した不動産会社が課税事業者の場合は、別途、消費税相当額を請求されます。


Step 1. Step 2. Step 3. Step 4.

インターネット不動産24時間配信中!
ライトハウス 京福常盤駅東へ200メートル
京都府知事(6)第9276号
有限会社ライトハウス
〒616-8224
京都府京都市右京区
常盤窪町17番地1
Tel:075-864-0012
Fax:075-864-0018
営業時間:9:00〜19:00
定休日:毎週水曜日
Copyright (C) 2002- Light House Corporation. All Rights Reserved.
サイトマップ 免責事項 個人情報の取り扱いについて お問い合わせ